労働安全衛生法では、「事業者は、動力プレス機械については、1年以内ごとに1回、定期に、必要な事項について自主検査を行ない、その結果を記録しておかなければならない」ことになっています。そして、この自主検査は、「特定自主検査」として「その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は検査業者に実施させなければならない」ことになっています。
※この検査を行っておかないと、プレス事故に対して労災が適用されません。
対象事業所について | 動力プレス機械を使用する事業所 |
検査対象プレス機について | 機械プレス、液圧プレス、空圧プレス、サーボプレス、プレスブレーキ、スクリュープレス、タレットパンチプレス |
検査料金について | 検査料金は、プレスの構造や能力によって決まります。メーカー名、機械名、能力、台数、検査実施希望日を電話、FAX、メール、お問合せページよりご連絡ください。お見積もりさせて頂きます。 |
検査実施要領について |
原則として2名以上で点検を行います。 |
検査後の報告等について |
特定自主検査実施後、検査業者が検査済みプレスに「標章ステッカー」を貼付いたします。 検査終了後、「特定自主検査チェックリスト」を提出させていただきます。 |
検査費用の助成について |
㈶日本中小企業福祉事業財団(日本フルハップ)の会員様には、動力プレス機械の特定自主検査を受けた場合、検査料金の一部が助成されます。 |